雇用保険とは、雇用保険法によって規定された雇用保険事業と失業等給付の二つの事業を行うために日本政府が運営している1974年に創設された保険の制度です。
保険者は国で、ハローワークが事務を取り扱っています。
料金は事業主と労働者が折半して負担することを原則としています。
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている人です。
離職した人は対象とはなりません。
適用している事業に雇用されている人は国籍を問わず原則的に被保険者となります。
一般被保険者とは、雇用保険に適用している事業に雇用されている人のことで、適用要件は以下の通りです。
該当する事業所における労働している人と同じ時間働く人。
短時間就労の場合は1週間の労働時間が20時間以上で尚且つ31日以上雇用される見込みのある人。
予定雇用期間が31日未満でも、更新で同一の仕事に31日以上仕事をする見込みがある人。
高年齢継続被保険者とは、65歳未満で雇用されて、今現在65歳以上になっている人のことを指します。
短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用されている出稼ぎ労働者のことを指します。
特例として被保険者となります。
日雇労働被保険者とは、日々ごとに雇われる人、あるいは、30日以内という期間を定めて雇用される日雇いの労働者の中で、適用される地域に住んでいるまたは雇われている労働者を指します。